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106万円の壁は撤廃された?パートが社会保険に入る条件(2026年10月から)

公開:2026年10月28日 運営:合同会社chillax

パート・アルバイトが会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金の条件は、2026年10月1日に撤廃されました。年収約106万円を気にする必要はなくなり、勤め先が人数の条件を満たしていれば、週20時間以上働くかどうかが分かれ目になります(家族の扶養の基準は別にあります)。

今の加入条件(2026年10月から)

次のすべてに当てはまると、パート・アルバイトでも社会保険の加入対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇われる見込みがある
  • 学生ではない
  • 勤め先の人数が条件を満たしている(今は51人以上。2027年10月から36人以上、と段階的に広がります。くわしくはいつから対象?)

なお、週の時間が正社員の4分の3以上なら、勤め先の人数に関係なく加入対象です。

以前は「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件もありました。年収にすると約106万円のため「106万円の壁」と呼ばれていましたが、すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば月8.8万円以上になるため、撤廃されました。

「週20時間」はどう数える?

  • 就業規則や雇用契約書で決まっている、ふだんの1週間の時間(所定労働時間)で判断します。残業は原則として含みません
  • 週ごとに時間が変わる場合は、その周期の平均で判断します。1か月単位で決まっている場合は、1か月の時間を52/12で割って判断します
  • 契約が週20時間未満でも、実際に週20時間以上働く月が2か月続き、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になります

「学生」とは?

高校・大学・短大・専修学校などの生徒・学生です。休学中の人や、定時制・通信制の人、卒業後も同じ会社で働くことが決まっている人などは、学生でも加入対象になります。

2か月以内の契約なら入らない?

契約期間が2か月以内でも、更新される予定がある、同じ条件の人が更新された実績がある、などで2か月を超えて雇われる見込みがあれば、加入対象です。ただし、季節的な業務や臨時的な事業の事業所で働く場合は、対象にならないことがあります。

例外:最低賃金の減額特例の人

最低賃金の減額の特例許可を受けて働いていて、月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です(希望すれば申し出て加入できます)。

加入するとどうなる?

毎月の給料から健康保険料・厚生年金保険料が引かれ、家族の扶養に入っている人は健康保険・年金の扶養から外れます。そのかわり、将来の年金が増え、病気や出産で休んだときの手当(傷病手当金・出産手当金)を受けられるようになります。あなたの時給と時間での保険料と手取りの目安は、トップの計算ツールで出せます。

手続きは勤め先が行います。加入の対象かどうか分からないときは、勤め先か、ねんきん加入者ダイヤル(0570-007-123)に確認してください。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断や手続きは、勤め先・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。