パートの社会保険はいつから?勤め先の人数別の時期(2027年10月〜2035年)
公開:2026年10月28日 運営:合同会社chillax
週20時間以上働くパート・アルバイトが社会保険の加入対象になるかは、勤め先の人数でも決まります。今は51人以上の会社が対象で、2027年10月から段階的に広がり、2035年10月には人数の条件がなくなります。
人数別の時期
| 勤め先の人数 | 加入対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | すでに対象 |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
勤め先が会社(法人)ではなく個人経営の場合、常時5人未満の事業所や、飲食・宿泊・農業などの業種の事業所は、社会保険の適用事業所ではないため、表の時期になっても加入対象にならないことがあります(事業主が任意で加入させる場合を除く)。
どの時期も、週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、2か月を超えて雇われる見込みがある、という条件は同じです(加入の条件)。
「人数」は誰を数える?
ここでいう人数は、勤め先の会社で厚生年金に入っている人の数です。正社員と、週の労働時間が正社員の4分の3以上の人を合わせた数で、4分の3未満のパート・アルバイトは数えません。お店や支店ごとではなく、会社全体で数えます。分からないときは、勤め先に確認してください。
人数が足りなくても入れる場合
人数の条件を満たさない会社でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、パート・アルバイトも社会保険に加入させることができます(任意特定適用事業所)。2026年10月以降にこの方法で加入させた会社は、次の「保険料調整制度」も使えます。
新たに対象になる人の負担を軽くする制度
2027年10月以降に人数の拡大で対象になる会社などでは、月収13万円未満のパートの保険料の一部を、会社が3年間肩代わりできる「保険料調整制度」があります。使うかどうかは会社が決めます。くわしくは保険料調整制度とは?を見てください。
今のうちに考えておくこと
- 勤め先の人数と、自分がいつから対象になるかを確認する
- 加入したときの保険料と手取り、将来の年金の増え方を比べる
- 家族の扶養に入っている人は、家族の会社の家族手当・配偶者手当がどうなるかも確認する
あなたの時給と時間での目安は、トップの計算ツールで出せます。働き方を変えるかどうかは、家族や勤め先とよく相談して決めてください。
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出典
この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断や手続きは、勤め先・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。