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社会保険の「週20時間」の数え方:シフト制・月単位の契約・残業が多いとき(パート)

公開:2026年11月1日 運営:合同会社chillax

パート・アルバイトが社会保険の加入対象になる「週20時間以上」は、まず雇用契約書や就業規則で決まっている時間(所定労働時間)で見ます。月単位の契約やシフトで時間が変わる場合の計算方法と、契約は20時間未満でも実際に長く働いている場合の扱いをまとめました。

基本は「契約で決まった時間」

週20時間かどうかは、雇用契約書や就業規則で「ふだんの週に働くことになっている時間」で判断します。これを所定労働時間といいます。祝日や年末年始、夏休みなどの特別な休みがある週ではなく、ふつうの週で数えます。

週の時間が契約に書かれていないときは、次のように1週間あたりに直して判断します。

契約の決め方1週間の時間の出し方
シフトで週ごとに変わる(周期がある)その周期の1週間の平均
1か月単位(月◯時間)月の時間 × 12 ÷ 52
特定の月だけ長い・短い(繁忙期など)その月を除いた、ふつうの月の時間で計算
1年単位(年◯時間)年の時間 ÷ 52

計算の例

月単位の契約

1か月の時間に12をかけて52で割ります(1年を52週として、1か月を52/12週と考えるため)。月の時間がおよそ86時間40分以上なら、週20時間以上になります。

月の所定労働時間週あたり
80時間約18.5時間(20時間未満)
87時間約20.1時間(20時間以上)
100時間約23.1時間(20時間以上)

シフトで週ごとに変わる

たとえば4週の間に「18時間・22時間・18時間・22時間」と働く決まりの契約なら、平均は週20時間で、20時間以上にあたります。

1年単位の契約

年1,040時間なら、1,040 ÷ 52 = 週20時間です。

契約は20時間未満でも、実際に長く働いている場合

契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みがあるときは、3か月目から加入対象になります。実際の時間は、タイムカードなどの記録や勤め先への聞き取りで確かめられます。

例:契約は週15時間。人手不足で4月と5月に実際は毎週22時間ほど働き、6月以降も同じ働き方が続く見込み → 6月から加入対象になります。

判断の基本は契約の時間です。実際の時間が増えた場合は、上の「2か月続けて週20時間以上で、その後も続く見込み」にあたるかで判断されます。自分の働き方があたるかは、勤め先に確認してください。

2か月以内の短い契約でも対象になることがある

社会保険には「2か月を超えて雇われる見込みがある」という条件もあります。契約期間が2か月以内でも、更新が予定されている、同じ条件で働く人が更新された実績がある、などで2か月を超える見込みがあれば加入対象です。その場合は、最初の契約期間から対象になります。

季節的な仕事や臨時の事業で働く場合は、対象にならない場合があります。

週20時間以上でも、ほかの条件で変わる人

  • 勤め先の人数(厚生年金に入っている人の数)が、今は51人以上であること(2027年10月から36人以上、と段階的に広がります。人数別の時期)
  • 学生は原則として対象外(正社員の4分の3以上働く場合や、休学中・定時制・通信制などは対象)
  • 個人経営のお店などで、常時5人未満や飲食・宿泊などの業種の事業所は、対象にならないことがある
  • 70歳以上は厚生年金に入らず、75歳以上は健康保険ではなく後期高齢者医療制度
  • 週の時間と月の日数がどちらも正社員の4分の3以上(多くの会社で週30時間以上)の人は、勤め先の人数に関係なく、ふつうの被保険者として加入対象

条件の全体はパートが社会保険に入る条件にまとめています。月8.8万円(いわゆる106万円)の条件は2026年10月になくなったので、今は時間と人数などで決まります。

迷ったときの確認先

  • まず雇用契約書(労働条件通知書)で、週・月の所定労働時間を確認する
  • 自分が対象になるかは勤め先(人事・総務)に確認する
  • 制度の扱いは年金事務所やねんきん加入者ダイヤル(0570-007-123)、働き方の相談は社会保険労務士へ

週の時間を変えたときの保険料と手取りの目安は、トップの計算ツールで出せます。手取りの早見表はこちら。働く時間をどうするかは、家族や勤め先とよく相談して決めてください。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断や手続きは、勤め先・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。